行政書士ブリッジ法務事務所
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雇用する外国人を転職前と同様の業務内容で雇用し、雇用後に在留期間の更新手続きをする予定だが、通常の手続きで大丈夫?
在留資格は、基本的に資格取得の際に手続した会社における業務に対して付与されていますので、たとえ転職先の業務内容が転職前の業務内容と 同様であっても、更新手続きの際にそれらを証明する資料を添付することが望ましいです。例えば、外国人が作成する転職理由書や、雇用先が作成する採用理由書等です。
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