行政書士ブリッジ法務事務所
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外国人を雇おうと思っているが、どんな人でも雇って大丈夫なのか?
在留資格が担当業務内容に対応していれば大丈夫ですが、そうでない場合に雇用すると罰せられる場合があります。 例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方が、工場のライン作業をする場合は「資格と業務内容が対応していない」と言えます。 このような場合は、その外国人を雇用することはできません。 雇用する外国人を転職前と同様の業務内容で雇用し、雇用後に在留
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