昨年、採用したい外国人の在留資格認定証明書交付申請を行ったが不許可となり採用が叶わなかった。ただ何としてもその外国人を採用したいが、
一度不許可になった場合、同じ手続きをして許可になることはないのか?
不許可の理由によります。例えば、技能の場合、在職証明書等の証明書に疑義がある場合、それを理由に不許可になることがありますが、当該証明書に疑義がある場合はそれを覆すことはかなり難しく、再申請でも不許可になる可能性が高いです。
もちろん、覆すことができて許可になる場合もありますが・・・。一方、10年の実務経験の証明が不十分で不許可になったような場合は、不足年数分の経験をさらに積んでもらえれば許可になる可能性は高いと思います。
⾏政書⼠ブリッジ法務事務所では様々な疑問や質問に丁寧に対応いたします。
初回に限りメールでのご相談は無料です。
また、費⽤に関するお問い合わせ等、どんなことでもお気軽にご相談ください。
※営業⽬的のお問い合わせはお断りしております。