決算期を迎えたので、決算変更届を提出しようと思うが、税理士さんに作ってもらった決算報告書をそのまま管轄の行政庁に提出すればよいのか?
税理士さんが作成した決算報告書に基づいて、決算変更届用に新たに作成する必要があります。例えば、決算変更届では、税理士さんの決算報告書において単に「売掛金」として処理しているものの一部またはその全てを、「完成工事未収入金」へ振り替える等をしなけらばなりません。また、決算変更届では、主な工事について、工事名、工事場所、その請負金額や配置技術者等の情報を記載した工事経歴書を作成する必要があります。なお、配置技術者としては、専任技術者と同等の経験等が備わった人を配置しなければならない等、色々な制約がありますので、注意が必要です。
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