行政書士ブリッジ法務事務所
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建設業での経営経験を証明するために5年分以上の請負契約書が必要と聞いたが、そもそも工事のたびに請負契約書なんて結んでいない。許可を取れないということか?
都道府県によって取り扱いが異なりますが、例えば大阪府では、契約書に変えて、注文書および請書のコピーか、請求書のコピー(以下、請負契約書等と言います)でも良いとされています。なお、例えば5年以上にわたって、関わった全ての工事の請負契約書等が必要になることはなく、それぞれの年に対して概ね2件分くらいの工事についての請負契約書等があれば良い場合がほとんどです。
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